MENU TEL

Blog記事一覧 > 院長ブログ > 無駄遣いのツケ

無駄遣いのツケ

2025.02.18 | Category: 院長ブログ

長文ですがデリケートな内容ですので必ず最後までお読みください。高額療養費について議論されています。先ず最初に私の取得しています鍼灸師免許の他に正式名称『柔道整復師(以下、柔整師)』という「接骨院•ほねつぎ」を開院出来る免許で国から保険診療を認めてもらっている免許を持っています。しかしこの免許は保険診療に大変不自由な制限が有ります。ここが一番大事なことですが【仕事中以外の『急性期』の「骨折•脱臼•打撲•捻挫•挫傷」に限る】(仕事中は『労災』)という制限が柔整師には有るので厳密に言えば接骨院では事実上「保険診療が受けれない」のです。逆の言い方なら受けた場合は「殆んどが」グレーゾーンだと言えます。健保組合は不正が無いか積極的に患者宛にハガキ(質問状)を送付したり、某企業は初めから「接骨院での施術には一切施術費支給はしない」と打ち出している徹底ぶりです。何がグレーかといえば「急性期」が曲者で人によって捉え方が1•3•5日等違う、ということは「慢性症状」を扱えない柔整師は「受傷日」に拘(こだわ)り更に「動作(仕事中)」に拘ることになるのです。考えてみればPC作業中の肩こりを「労災認定」する筈がありませんから仕事中なら保険診療が出来なくなるのが現実です。そこで先ず慢性と考えられる場合は当たり前の動作により発症した痛みだと口裏合わせ工作?が始まります。「今朝起きた時に勢いよく立ち上がったから痛めた」「今日布団の上げ下ろし」「今日階段昇降」「今日屈んだ」「今日力んだ」等、涙ぐましい努力。これで「前から」という「慢性」の疑いを打ち消すのと同時に仕事中では無いとし健康組合から施術費を受け取れるのです。健保組合も裕福ではありませんから質問状には「いつ•どんなシチュエーションで•どの部位を痛めたのか•どこを施術しているのか•何日通院しているのか等」の裏付け捜査に着手し少しでも疑問点が有れば不支給にします。通院日数は水増し請求も有れば逆に日数を少なく申請して目を付けられないように気を配っている場合も有るようです(国保が接骨院側から好まれるのは緩いからです)。その保険料の財源は当然貴重な組合員の医療費か国民医療費です。私も本音は保険を遣いたかった、低価格で施術を受けて頂きたかった。でもグレーゾーンという行為を私はしたくないし患者様も巻き込みたく無かったので交通事故(自賠責保険は国民医療費無関係)のみ申請しています。それが僅かですが国民医療費の無駄遣いを防ぐと同時に全快堂の流儀なのです。しかし問題は接骨院で無い、莫大な医療費の無駄遣いが他にあるのです。例えば接骨院が請求する金額は整形外科等、病院が請求する金額の極々僅かで病院の検査は何十倍~何百倍超の金額を請求します。でもリハビリが必要な人なら勿論構いません。問題はマッサージ気分で気持ちいいからという人です。遣わないと「損」と考えているのかと思える十年二十年通い続けている強者も見かけます(勿論自費なら問題無し)。解決策は国民一人ひとりが「自分さえ良ければ」とは考えず国民みんなの財産という認識を持たなければいけないと思います。財源が無くなれば今後更なる厳しい政策が出て国民皆保険は崩壊します。本当に必要な人が必要な時に適切な医療を受けれるようにしましょう。P.S.誠実に業務を行っている柔整師も沢山います。また慰安で無く本当に必要でリハビリに通っている人も沢山います。決して誹謗中傷変な目で見ないでください。

当院へのアクセス情報

全快堂

所在地〒470-1151 愛知県豊明市前後町鎗ケ名1879-2
電話番号0562-85-5973(電話予約は必ず必要になります)
休診日日曜日(隔週)お休み
院長宮木 謙三