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詐欺の手口

2021.04.06 | Category: 院長ブログ

詐欺の手口を投稿すれば真似して犯罪に至るかもしれないけど以前注意喚起目的で投稿しました。それを読んだ方から「既に行われているんだから広めるべき」と言われましたので今回に投稿します。しかし一つ目は週刊新潮に掲載されているものですから行われてもコレを読んで真似したと思わないで下さい。久留米と熊本で行われて先月ニュースにもなりましたから御存知の方も多いと思います。2019年某男性が賃金未払いで経営者の女性を訴えて女性の銀行口座を差し押さえて現金を引き出したものです。男性は女性の住所を意図的に虚偽記入して結果として訴状が女性の元に届かない欠席裁判を画策した為、勝訴して女性の銀行口座差し押さえに至った事件です。先月裁判所に男性の違法性が理解されて事無きを得ましたけど、合法的に銀行も裁判所の命令で口座差し押さえをするという事件でした。この男性の所在が判明したから良いですが例えば男が他人名義の通帳に繰り返し金を移していれば金の回収は不可能だったかもしれません。もう一つは実際の事件に私が更に付け足したパターンなので注意して読んで下さい。現実の裁判所の住所やアドレスを印刷されている封筒に電話番号だけが偽物で詐欺グループのアジトに繋がる細工済み簡易裁判通知書が高齢者の元に届きます。身に覚えの無い高齢者は封筒の偽の裁判所(アジト)に電話を掛けます。すると優しく「あなたは訴えられています。裁判をしなければいけないが知り合いの弁護士が居なければ此方から低料金の国選弁護人を紹介しますけど」と言われ裁判経験の無い高齢者は「何も分からないので宜しくお願い致します」とお願いしてしまいます。偽の弁護士は着手金・顧問料・書類作成費・交通費等々、高齢者が裁判を知らないことを良いことに繰り返し金を引き出させて最後に「裁判に負けました」と多額の賠償金請求を振り込ませる手口です。犯罪者は最初から逃げるつもりですが高齢者が訴えられたことを(あくまで嘘ですが)「恥ずかしいこと」と周囲に相談しない場合は最後まで詐欺に嵌められたと気付かないことも考えられ、事件にもならず詐欺グループの犯罪は闇に消える可能性も有ります。裁判所等々手紙が届いた時に「これはフィッシング系の詐欺だから何もしないで良い」と勝手に思うと欠席裁判になる可能性も有ります。中途半端な知識は危険ですから信用出来る人に相談する等の慎重な対処をして下さい。

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全快堂

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院長宮木 謙三